条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
民法
› 第三百四十四条
民法 第三百四十四条 (質権の設定)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(質権の設定)
第三百四十四条
質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。
e-Gov法令検索で第三百四十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第三百四十四条(質権の設定)について教えてください」と聞く
← 第三百四十三条(質権の目的)
民法 目次
第三百四十五条(質権設定者による代理占有の禁止) →