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民法 第三百四十五条 (質権設定者による代理占有の禁止)

明治二十九年法律第八十九号法律
(質権設定者による代理占有の禁止)

第三百四十五条

質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。

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