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民法 第三百四十五条 (質権設定者による代理占有の禁止)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(質権設定者による代理占有の禁止)
第三百四十五条
質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。
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この条文が引用された裁判例
第三者異議
最高裁判所 昭和37年10月12日 昭和35(オ)1174
棄却
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第三百四十六条(質権の被担保債権の範囲) →