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民法 第三百四十二条 (質権の内容)

明治二十九年法律第八十九号法律
(質権の内容)

第三百四十二条

質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

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国税不服審判所 裁決

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