民法 第三百四十二条 (質権の内容)
明治二十九年法律第八十九号法律
(質権の内容)
第三百四十二条
質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
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この条文を参照している条文
国税不服審判所 裁決
この条文が引用された裁判例
- 損害賠償 最高裁判所 昭和58年3月18日 昭和56(オ)542 破棄自判
- 配当表異議 最高裁判所 昭和40年7月14日 昭和37(オ)1202 破棄差戻
- 第三者異議 最高裁判所 昭和37年10月12日 昭和35(オ)1174 棄却
- 損害賠償等 東京地方裁判所 平成19年10月22日 平成18(ワ)11104 棄却