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担保付社債信託法施行規則 第二十六条 (予備審査等)

平成十九年内閣府令第四十八号府省令
(予備審査等)

第二十六条

第三条の規定による免許を受けようとするときは、当該免許の申請をする際に内閣総理大臣に提出すべき書面に準じた書面を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。

2第三条の規定による免許の申請をする際に申請書に添付すべき書面について、前項の規定による予備審査の際に提出した書面と内容に変更がない場合には、申請書にその旨を記載して、当該書面の添付を省略することができる。

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