(旧商法の規定に基づく株主総会の議案の提案に関する経過措置)
附則取締役が次の各号に掲げる議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
- 一
会社法整備法第九十二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧商法第二百四十五条第一項第三号に掲げる行為に関する議案当該行為を必要とする理由、当該行為に関する契約書の内容及び最近の事業年度の損益の状況
- 二
会社法整備法第九十九条の規定によりなお従前の例によることとされた貸借対照表及び損益計算書の承認に関する議案次のイ及びロに掲げる株式会社の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項- イ
大株式会社及びみなし大株式会社取締役会及び会計監査人の意見並びに監査役会の意見(各監査役の意見の付記を含む。)の内容の概要
- ロ
イに掲げる株式会社以外の株式会社取締役会及び監査役の意見の内容の概要
- 三
会社法整備法第九十九条の規定によりなお従前の例によることとされた利益の処分又は損失の処理に関する議案議案の作成の方針
- 四
会社法整備法第百五条の規定によりなお従前の例によることとされた合併契約書(旧商法第四百九条に規定する合併契約書に限る。以下この号において同じ。)の承認に関する議案の場合次に掲げる事項- イ
当該合併契約書に係る合併を必要とする理由
- ロ
旧商法第四百八条ノ二第一項各号に掲げるものの内容
- ハ
当該合併契約書に旧商法第四百九条第一号の規定により定款の変更の規定を記載したときは、その変更の理由
- ニ
当該合併契約書に旧商法第四百九条第八号の規定により取締役の氏名を記載したときは、当該取締役となる者についての第七十四条に規定する事項
- ホ
当該合併契約書に旧商法第四百九条第八号の規定により監査役の氏名を記載したときは、当該監査役となる者についての第七十六条に規定する事項
- 五
会社法整備法第百五条の規定によりなお従前の例によることとされた合併契約書(旧商法第四百十条に規定する合併契約書に限る。以下この号において同じ。)の承認に関する議案の場合次に掲げる事項- イ
当該合併契約書に係る合併を必要とする理由
- ロ
旧商法第四百八条ノ二第一項各号に掲げるものの内容
- ハ
当該合併契約書に旧商法第四百十条第六号の規定により取締役の氏名を記載したときは、当該取締役となる者についての第七十四条に規定する事項
- ニ
当該合併契約書に旧商法第四百十条第六号の規定により監査役の氏名を記載したときは、当該監査役となる者についての第七十六条に規定する事項
- ホ
当該合併契約書に係る合併により設立される株式会社が会計監査人設置会社であるときは、当該株式会社の会計監査人となる者についての第七十七条に規定する事項
- 六
会社法整備法第百五条の規定によりなお従前の例によることとされた分割契約書の承認に関する議案の場合次に掲げる事項- イ
当該分割契約書に係る分割を必要とする理由
- ロ
旧商法第三百七十四条ノ十八第一項各号に掲げるものの内容(旧商法第三百七十四条ノ十七第二項第五号に掲げる事項にあっては、当該分割契約書に係る分割によって営業を承継する会社が承継する営業の内容及び主要な権利義務)
- ハ
当該分割契約書に旧商法第三百七十四条ノ十七第二項第一号の規定により定款の変更の規定を記載したときは、その変更の理由
- ニ
当該分割契約書に旧商法第三百七十四条ノ十七第二項第十一号の規定により取締役の氏名を記載したときは、当該取締役となる者についての第七十四条に規定する事項
- ホ
当該分割契約書に旧商法第三百七十四条ノ十七第二項第十一号の規定により監査役の氏名を記載したときは、当該監査役となる者についての第七十六条に規定する事項
- 七
会社法整備法第百五条の規定によりなお従前の例によることとされた分割計画書の承認に関する議案の場合次に掲げる事項- イ
当該分割計画書に係る分割を必要とする理由
- ロ
旧商法第三百七十四条ノ二第一項各号に掲げるものの内容(旧商法第三百七十四条第二項第五号に掲げる事項にあっては、当該分割計画書に係る分割によって設立する会社が承継する営業の内容及び承継する主要な権利義務)
- ハ
当該分割計画書に係る分割により設立される株式会社の取締役となる者についての第七十四条に規定する事項
- ニ
当該分割計画書に係る分割により設立される株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、当該株式会社の監査役となる者についての第七十六条に規定する事項
- ホ
当該分割計画書に係る分割により設立される株式会社が会計監査人設置会社であるときは、当該株式会社の会計監査人となる者についての第七十七条に規定する事項
- 八
会社法整備法第百五条の規定によりなお従前の例によることとされた株式交換契約書の承認に関する議案の場合次に掲げる事項- イ
当該株式交換契約書に係る株式交換を必要とする理由
- ロ
旧商法第三百五十四条第一項各号に掲げるものの内容
- ハ
当該株式交換契約書に旧商法第三百五十三条第二項第一号の規定により定款の変更の規定を記載したときは、その変更の理由
- 九
会社法整備法第百五条の規定によりなお従前の例によることとされた株式移転に係る事項の承認に関する議案の場合次に掲げる事項- イ
当該株式移転を必要とする理由
- ロ
旧商法第三百六十六条第一項各号に掲げるものの内容
- ハ
当該株式移転により設立される株式会社の取締役となる者についての第七十四条に規定する事項
- ニ
当該株式移転により設立される株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、当該株式会社の監査役となる者についての第七十六条に規定する事項
- ホ
当該株式移転により設立される株式会社が会計監査人設置会社であるときは、当該株式会社の会計監査人となる者についての第七十七条に規定する事項
2前項の規定は、種類株主総会の株主総会参考書類について準用する。
3第百三十三条第六項の規定は、会社法整備法第二十七条第二項又は第九十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた営業報告書を定時株主総会に提出する場合について準用する。