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会社計算規則 第百二条 (連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等)

平成十八年法務省令第十三号府省令
(連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等)

第百二条

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記は、次に掲げる事項とする。この場合において、当該注記は当該各号に掲げる事項に区分しなければならない。

  1. 連結の範囲に関する次に掲げる事項
    1. 連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称
    2. 非連結子会社がある場合には、次に掲げる事項
    3. 株式会社が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等を子会社としなかったときは、当該会社等の名称及び子会社としなかった理由
    4. 第六十三条第一項ただし書の規定により連結の範囲から除かれた子会社の財産又は損益に関する事項であって、当該企業集団の財産及び損益の状態の判断に影響を与えると認められる重要なものがあるときは、その内容
    5. 開示対象特別目的会社(会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第四条に規定する特別目的会社(同条の規定により当該特別目的会社に資産を譲渡した会社の子会社に該当しないものと推定されるものに限る。)をいう。以下この号及び第百十一条において同じ。)がある場合には、次に掲げる事項その他の重要な事項
  2. 持分法の適用に関する次に掲げる事項
    1. 持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の数及びこれらのうち主要な会社等の名称
    2. 持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社があるときは、次に掲げる事項
    3. 当該株式会社が議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している会社等を関連会社としなかったときは、当該会社等の名称及び関連会社としなかった理由
    4. 持分法の適用の手続について特に示す必要があると認められる事項がある場合には、その内容
  3. 会計方針に関する次に掲げる事項
    1. 重要な資産の評価基準及び評価方法
    2. 重要な減価償却資産の減価償却の方法
    3. 重要な引当金の計上基準
    4. その他連結計算書類の作成のための重要な事項

2連結の範囲又は持分法の適用の範囲の変更に関する注記は、連結の範囲又は持分法の適用の範囲を変更した場合(当該変更が重要性の乏しいものである場合を除く。)におけるその旨及び当該変更の理由とする。

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