条文くん法令検索 AIに質問する

会社法 第四十八条 (設立時委員の選定等)

平成十七年法律第八十六号法律
(設立時委員の選定等)

第四十八条

設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合には、設立時取締役は、次に掲げる措置をとらなければならない。

  1. 設立時取締役の中から次に掲げる者(次項において「設立時委員」という。)を選定すること。
    1. 株式会社の設立に際して指名委員会の委員となる者
    2. 株式会社の設立に際して監査委員会の委員となる者
    3. 株式会社の設立に際して報酬委員会の委員となる者
  2. 株式会社の設立に際して執行役となる者(以下「設立時執行役」という。)を選任すること。
  3. 設立時執行役の中から株式会社の設立に際して代表執行役となる者(以下「設立時代表執行役」という。)を選定すること。ただし、設立時執行役が一人であるときは、その者が設立時代表執行役に選定されたものとする。

2設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、設立時委員若しくは設立時代表執行役を解職し、又は設立時執行役を解任することができる。

3前二項の規定による措置は、設立時取締役の過半数をもって決定する。

e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第四十八条(設立時委員の選定等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 2 件

この条文が引用された裁判例

← 第四十七条(設立時代表取締役の選定等) 会社法 目次 第四十九条(株式会社の成立) →