条文くん法令検索 AIに質問する

会社法 第百七十九条の三 (対象会社の承認)

平成十七年法律第八十六号法律
(対象会社の承認)

第百七十九条の三

特別支配株主は、株式売渡請求(株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をする場合にあっては、株式売渡請求及び新株予約権売渡請求。以下「株式等売渡請求」という。)をしようとするときは、対象会社に対し、その旨及び前条第一項各号に掲げる事項を通知し、その承認を受けなければならない。

2対象会社は、特別支配株主が株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をしようとするときは、新株予約権売渡請求のみを承認することはできない。

3取締役会設置会社が第一項の承認をするか否かの決定をするには、取締役会の決議によらなければならない。

4対象会社は、第一項の承認をするか否かの決定をしたときは、特別支配株主に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第百七十九条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第百七十九条の三(対象会社の承認)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百七十九条の二(株式等売渡請求の方法) 会社法 目次 第百七十九条の四(売渡株主等に対する通知等) →