条文くん法令検索 AIに質問する

会社法 第二百四十九条 (新株予約権原簿)

平成十七年法律第八十六号法律
(新株予約権原簿)

第二百四十九条

株式会社は、新株予約権を発行した日以後遅滞なく、新株予約権原簿を作成し、次の各号に掲げる新株予約権の区分に応じ、当該各号に定める事項(以下「新株予約権原簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。

  1. 無記名式の新株予約権証券が発行されている新株予約権(以下この章において「無記名新株予約権」という。)当該新株予約権証券の番号並びに当該無記名新株予約権の内容及び数
  2. 無記名式の新株予約権付社債券(証券発行新株予約権付社債(新株予約権付社債であって、当該新株予約権付社債についての社債につき社債券を発行する旨の定めがあるものをいう。以下この章において同じ。)に係る社債券をいう。以下同じ。)が発行されている新株予約権付社債(以下この章において「無記名新株予約権付社債」という。)に付された新株予約権当該新株予約権付社債券の番号並びに当該新株予約権の内容及び数
  3. 前二号に掲げる新株予約権以外の新株予約権次に掲げる事項
    1. 新株予約権者の氏名又は名称及び住所
    2. イの新株予約権者の有する新株予約権の内容及び数
    3. イの新株予約権者が新株予約権を取得した日
    4. ロの新株予約権が証券発行新株予約権(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であって、当該新株予約権に係る新株予約権証券を発行する旨の定めがあるものをいう。以下この章において同じ。)であるときは、当該新株予約権(新株予約権証券が発行されているものに限る。)に係る新株予約権証券の番号
    5. ロの新株予約権が証券発行新株予約権付社債に付されたものであるときは、当該新株予約権を付した新株予約権付社債(新株予約権付社債券が発行されているものに限る。)に係る新株予約権付社債券の番号

e-Gov法令検索で第二百四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第二百四十九条(新株予約権原簿)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第二百四十八条 会社法 目次 第二百五十条(新株予約権原簿記載事項を記載した書面の交付等) →