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会社法 第百二十一条 (株主名簿)

平成十七年法律第八十六号法律
(株主名簿)

第百二十一条

株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下「株主名簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。

  1. 株主の氏名又は名称及び住所
  2. 前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
  3. 第一号の株主が株式を取得した日
  4. 株式会社が株券発行会社である場合には、第二号の株式(株券が発行されているものに限る。)に係る株券の番号

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