(社員名簿に関する経過措置) 第八条 旧有限会社の社員名簿は、会社法第百二十一条の株主名簿とみなす。2前項の社員名簿における次の各号に掲げる事項の記載又は記録は、同項の株主名簿における当該各号に定める規定に掲げる事項の記載又は記録とみなす。一社員の氏名又は名称及び住所会社法第百二十一条第一号二社員の出資の口数会社法第百二十一条第二号 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗