条文くん法令検索 AIに質問する

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第九条 (株式の譲渡制限の定めに関する特則)

平成十七年法律第八十七号法律
(株式の譲渡制限の定めに関する特則)

第九条

特例有限会社の定款には、その発行する全部の株式の内容として当該株式を譲渡により取得することについて当該特例有限会社の承認を要する旨及び当該特例有限会社の株主が当該株式を譲渡により取得する場合においては当該特例有限会社が会社法第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をしたものとみなす旨の定めがあるものとみなす。

2特例有限会社は、その発行する全部又は一部の株式の内容として前項の定めと異なる内容の定めを設ける定款の変更をすることができない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第九条(株式の譲渡制限の定めに関する特則)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(社員名簿に関する経過措置) 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 目次 第十条(持分に関する定款の定めに関する経過措置) →