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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第十条 (持分に関する定款の定めに関する経過措置)

平成十七年法律第八十七号法律
(持分に関する定款の定めに関する経過措置)

第十条

この法律の施行の際旧有限会社の定款に現に次の各号に掲げる規定に規定する別段の定めがある場合における当該定めに係る持分は、第二条第一項の規定により存続する株式会社における当該各号に定める規定に掲げる事項についての定めがある種類の株式とみなす。

  1. 旧有限会社法第七十三条会社法第百八条第一項第二号

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