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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第四十四条 (旧有限会社法の規定の読替え等)

平成十七年法律第八十七号法律
(旧有限会社法の規定の読替え等)

第四十四条

この節の規定によりなお従前の例によることとされる場合においては、旧有限会社法中「社員」とあるのは「株主」と、「社員総会」とあるのは「株主総会」と、「社員名簿」とあるのは「株主名簿」とするほか、必要な技術的読替えは、法務省令で定める。

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