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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第四十五条 (株式会社への商号変更)

平成十七年法律第八十七号法律
(株式会社への商号変更)

第四十五条

特例有限会社は、第三条第一項の規定にかかわらず、定款を変更してその商号中に株式会社という文字を用いる商号の変更をすることができる。

2前項の規定による定款の変更は、次条の登記(本店の所在地におけるものに限る。)をすることによって、その効力を生ずる。

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