条文くん法令検索 AIに質問する

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第四十三条 (登記に関する特則)

平成十七年法律第八十七号法律
(登記に関する特則)

第四十三条

特例有限会社の登記については、会社法第九百十一条第三項第十三号中「氏名」とあるのは「氏名及び住所」と、同項第十四号中「氏名及び住所」とあるのは「氏名(特例有限会社を代表しない取締役がある場合に限る。)」と、同項第十七号中「その旨及び次に掲げる事項」とあるのは「監査役の氏名及び住所」とする。

2特例有限会社の清算人の登記については、会社法第九百二十八条第一項第一号中「氏名」とあるのは「氏名及び住所」と、同項第二号中「氏名及び住所」とあるのは「氏名(特例有限会社を代表しない清算人がある場合に限る。)」とする。

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十三条(登記に関する特則)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十二条(登記に関する経過措置) 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 目次 第四十四条(旧有限会社法の規定の読替え等) →