(持分の譲渡の承認手続に関する経過措置) 第十一条 施行日前に旧有限会社法第十九条第三項又は第七項の規定による請求がされた場合における当該請求に係る手続については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗