(自己の持分の取得に関する経過措置) 第十二条 施行日前に定時社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその定時社員総会の決議を要する自己の持分の取得に相当する自己の株式の取得については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗