条文くん法令検索 AIに質問する

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第十二条 (自己の持分の取得に関する経過措置)

平成十七年法律第八十七号法律
(自己の持分の取得に関する経過措置)

第十二条

施行日前に定時社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその定時社員総会の決議を要する自己の持分の取得に相当する自己の株式の取得については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第十二条(自己の持分の取得に関する経過措置)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十一条(持分の譲渡の承認手続に関する経過措置) 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 目次 第十三条(持分の消却に関する経過措置) →