条文くん法令検索 AIに質問する

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第六十三条

平成十七年法律第八十七号法律

第六十三条

施行日前に第一条第九号の規定による廃止前の銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下この条において「旧合併特例法」という。)第十二条第一項の申請書に係る申請がされた場合における銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の十七第一項の認可及び同法第四条第一項の免許並びに旧合併特例法第三条第一項の規定による条件が定められた合併については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第六十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十二条(旧商法特例法の規定の読替え等) 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 目次 第五百二十七条(罰則に関する経過措置) →