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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第六十二条 (旧商法特例法の規定の読替え等)

平成十七年法律第八十七号法律
(旧商法特例法の規定の読替え等)

第六十二条

この節の規定によりなお従前の例によることとされる場合において必要な技術的読替えは、法務省令で定める。

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