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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第六十一条 (登記に関する経過措置)

平成十七年法律第八十七号法律
(登記に関する経過措置)

第六十一条

旧商法特例法の規定による委員会等設置会社の登記は、新株式会社の会社法第九百十一条第三項第二十二号の規定による登記とみなす。

2前項に規定するもののほか、旧商法特例法の規定による旧株式会社の登記は、会社法の相当規定による新株式会社の登記とみなす。

3第六十六条第一項前段の規定により存続する株式会社は、次の各号に掲げる場合には、施行日から六箇月以内に、その本店の所在地において、当該各号に定める事項の登記をしなければならない。

  1. 監査役会設置会社である場合監査役会設置会社である旨及び監査役のうち社外監査役であるものについて社外監査役である旨
  2. 会計監査人設置会社である場合会計監査人設置会社である旨及び会計監査人の氏名又は名称

4第四十二条第九項及び第十項の規定は、前項の登記について準用する。

5新株式会社の代表取締役、代表執行役又は清算人は、前二項の規定に違反した場合には、百万円以下の過料に処する。

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