(代表訴訟に関する経過措置) 第六十条 施行日前に株主が旧商法特例法第二十一条の二十五第二項において準用する旧商法第二百六十七条第一項の規定により訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗