(一時執行役の職務を行うべき者の選任に関する経過措置) 第五十九条 施行日前にした申立てに係る旧商法特例法第二十一条の十四第七項第五号において準用する旧商法第二百五十八条第二項の規定による請求の手続については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗