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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第五十八条 (取締役等の資格等に関する経過措置)

平成十七年法律第八十七号法律
(取締役等の資格等に関する経過措置)

第五十八条

会社法第三百三十一条第一項同法第三百三十五条第一項第四百二条第四項及び第四百七十八条第八項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧商法特例法の規定(この節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法特例法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。

2会社法第四百二条第四項において準用する同法第三百三十一条第一項第三号の規定は、この法律の施行の際現に旧商法特例法の規定による執行役である者が施行日前に犯した旧会社法第三百三十一条第一項第三号に規定する証券取引法、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律、会社更生法又は破産法の罪により刑に処せられた場合におけるその者の第六十六条第一項前段の規定により存続する株式会社の執行役としての継続する在任については、適用しない。

3旧商法特例法の規定による執行役の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。

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