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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第十九条 (取締役等の資格に関する経過措置)

平成十七年法律第八十七号法律
(取締役等の資格に関する経過措置)

第十九条

会社法第三百三十一条第一項同法第三百三十五条第一項第四百二条第四項及び第四百七十八条第八項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧有限会社法の規定(この節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧有限会社法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。

2会社法第三百三十一条第一項第三号同法第三百三十五条第一項及び第四百七十八条第八項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に旧有限会社の取締役、監査役又は清算人である者が施行日前に犯した証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第二百五条の規定による改正前の会社法(第五十八条第二項、第九十四条第二項並びに第二百十一条第三項及び第六項において「旧会社法」という。)第三百三十一条第一項第三号に規定する証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)又は破産法(平成十六年法律第七十五号)の罪により刑に処せられた場合におけるその者の第二条第一項の規定により存続する株式会社の取締役、監査役又は清算人としての継続する在任については、適用しない。

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