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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第十八条 (取締役の任期等に関する規定の適用除外)

平成十七年法律第八十七号法律
(取締役の任期等に関する規定の適用除外)

第十八条

特例有限会社については、会社法第三百三十二条第三百三十六条及び第三百四十三条の規定は、適用しない。

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