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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第十八条 (取締役の任期等に関する規定の適用除外)
平成十七年法律第八十七号
法律
(取締役の任期等に関する規定の適用除外)
第十八条
特例有限会社については、会社法
第三百三十二条
、
第三百三十六条
及び
第三百四十三条
の規定は、適用しない。
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「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第十八条(取締役の任期等に関する規定の適用除外)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
会社法 第332条
会社法 第336条
会社法 第343条
この条文が引用された裁判例
売上金等返還請求事件
秋田地方裁判所 平成21年9月8日 平成20(ワ)630
その他
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