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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第十七条 (株主総会以外の機関の設置に関する特則)

平成十七年法律第八十七号法律
(株主総会以外の機関の設置に関する特則)

第十七条

特例有限会社の株主総会以外の機関の設置については、会社法第三百二十六条第二項中「取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等」とあるのは、「監査役」とする。

2特例有限会社については、会社法第三百二十八条第二項の規定は、適用しない。

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