(株主総会以外の機関の設置に関する特則)
第十七条
特例有限会社の株主総会以外の機関の設置については、会社法第三百二十六条第二項中「取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等」とあるのは、「監査役」とする。
2特例有限会社については、会社法第三百二十八条第二項の規定は、適用しない。
特例有限会社の株主総会以外の機関の設置については、会社法第三百二十六条第二項中「取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等」とあるのは、「監査役」とする。
2特例有限会社については、会社法第三百二十八条第二項の規定は、適用しない。