条文くん法令検索 AIに質問する

会社法 第三百二十八条 (大会社における監査役会等の設置義務)

平成十七年法律第八十六号法律
(大会社における監査役会等の設置義務)

第三百二十八条

大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。

2公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。

e-Gov法令検索で第三百二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第三百二十八条(大会社における監査役会等の設置義務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三百二十七条の二(社外取締役の設置義務) 会社法 目次 第三百二十九条(選任) →