(持分の消却に関する経過措置)
第十三条
施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会の決議を要する持分の消却に相当する株式の消却(資本の減少の規定に従う場合を除く。)については、なお従前の例による。ただし、株式の消却に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。
施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会の決議を要する持分の消却に相当する株式の消却(資本の減少の規定に従う場合を除く。)については、なお従前の例による。ただし、株式の消却に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。