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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第三十九条 (役員の解任の訴えに関する特則)

平成十七年法律第八十七号法律
(役員の解任の訴えに関する特則)

第三十九条

特例有限会社の役員の解任の訴えについては、会社法第八百五十四条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは、「総株主の議決権の十分の一以上の議決権を有する株主」とする。

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