(役員の解任の訴えに関する特則) 第三十九条 特例有限会社の役員の解任の訴えについては、会社法第八百五十四条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは、「総株主の議決権の十分の一以上の議決権を有する株主」とする。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗