条文くん法令検索 AIに質問する

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第四十条 (有限会社の組織に関する訴え等に関する経過措置)

平成十七年法律第八十七号法律
(有限会社の組織に関する訴え等に関する経過措置)

第四十条

施行日前に提起された、自己の持分の処分の無効の訴え、取締役若しくは監査役の解任の訴え、社員総会の決議の取消しの訴え、社員総会の決議の不存在若しくは無効の確認の訴え、資本準備金若しくは利益準備金の減少の無効の訴え、資本増加の無効の訴え、資本減少の無効の訴え、合併の無効の訴え、新設分割若しくは吸収分割の無効の訴え、旧有限会社の解散の訴え又は旧有限会社の設立の無効若しくは取消しの訴えについては、なお従前の例による。

2施行日前に社員が旧有限会社法第三十一条第一項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。

3施行日前に提起された旧有限会社の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における第二条第一項の規定により存続する株式会社の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。

4施行日前に提起された旧有限会社の設立の取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における第二条第一項の規定により存続する株式会社の継続及び清算についても、前項と同様とする。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十条(有限会社の組織に関する訴え等に関する経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十九条(役員の解任の訴えに関する特則) 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 目次 第四十一条(非訟事件に関する経過措置) →