(営業の譲渡等に関する経過措置)
第三十一条
施行日前に旧有限会社法第四十条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の決議をするための社員総会の招集の手続が開始された場合における同条第一項各号に掲げる行為(旧有限会社法第四十一条において準用する旧商法第二百四十五条ノ二の規定による持分の買取請求の手続を含む。)及び旧有限会社法第四十条第三項に規定する行為については、なお従前の例による。
施行日前に旧有限会社法第四十条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の決議をするための社員総会の招集の手続が開始された場合における同条第一項各号に掲げる行為(旧有限会社法第四十一条において準用する旧商法第二百四十五条ノ二の規定による持分の買取請求の手続を含む。)及び旧有限会社法第四十条第三項に規定する行為については、なお従前の例による。