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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令 第十条 (特定資産の取得に関する事項)

平成十八年内閣府令第四十六号府省令
(特定資産の取得に関する事項)

第十条

法第二百三十条第十一項第三号に規定する特定資産の取得に関する事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 次に掲げる特定資産(従たる特定資産(新資産流動化法第四条第三項第三号に規定する従たる特定資産をいう。次条第一号及び第十二条第八号において同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の区分に応じ、特定資産の内容として次に定める事項
    1. 不動産当該不動産の所在、地番(確定していない場合にあっては、所在する市町村(東京都の特別区を含む。))その他当該不動産を特定するために必要な事項、その主たる用途及び面積、担保の設定状況並びに譲渡人に関すること(特定資産の候補となる不動産が複数ある場合にあっては、各不動産についてのこれらの事項)。
    2. 指名金銭債権当該指名金銭債権の種類、構成、担保又は保証の設定状況、譲渡人その他の当該指名金銭債権の属性に関すること。
    3. 不動産又は指名金銭債権を信託する信託の受益権当該信託に係る信託財産に関するイ又はロに掲げる事項並びに当該信託の受益権の内容及び譲渡人に関すること。
  2. 特定資産(特定資産が法第二百三十条第三項第三号に掲げる信託の受益権である場合は、当該信託に係る信託財産である不動産又は指名金銭債権を含む。以下この条において同じ。)の権利の移転に関すること(特定資産の譲渡に係る第三者対抗要件の具備又は買戻特約の設定状況を含む。)。
  3. 特定資産の取得予定時期
  4. 特定資産の取得予定価格(取得される特定資産が確定している場合には、新資産流動化法第四十条第一項第七号に規定する特定資産の価格を知るために必要な事項の概要及び次に掲げる事項を含む。)
    1. 特定資産が新資産流動化法第四十条第一項第八号イ又は第百二十二条第一項第十八号イに掲げる資産であるときは、新資産流動化法第四十条第一項第八号イ又は第百二十二条第一項第十八号イに規定する当該資産に係る不動産の鑑定評価の結果
    2. 特定資産が新資産流動化法第四十条第一項第八号ロ又は第百二十二条第一項第十八号ロに掲げる資産であるときは、新資産流動化法第四十条第一項第八号ロ又は第百二十二条第一項第十八号ロに規定する当該資産の価格につき調査した結果
  5. 前各号に掲げる事項の内容が確定されていない場合にあっては、その内容を確定するための要件又は手続及び確定した内容を利害関係を有する資産対応証券保有者等へ周知する方法
  6. 第三号に関し、特定資産の取得が当該取得予定時期から遅れて行われることが確定した場合にその旨を速やかに利害関係を有する資産対応証券保有者等へ周知する方法並びに取得を中止する場合にあっては、その要件又は決定の手続及び当該決定を利害関係を有する資産対応証券保有者等へ周知する方法

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