(資産流動化実施計画) 第十四条 法第二百三十条第十四項の規定により資産流動化実施計画に記載し、又は記録すべき事項は、次に掲げるものとする。一第六条から第九条までに掲げる資産対応証券に係る事項の確定した内容(第六条第八号、第七条第十号、第八条第九号又は第九条第九号に掲げる要件又は手続に従い確定した内容を含む。)二第十条に掲げる特定資産の取得に関する事項の確定した内容(同条第五号に掲げる要件又は手続に従い確定した内容を含む。)三第十一条に掲げる特定資産の管理及び処分に関する事項の確定した内容(同条第三号に掲げる要件又は手続に従い確定した内容を含む。)四第十二条に掲げる事項のうち、同条第三号、第六号又は第九号に掲げる要件又は手続に従い確定した内容五資産流動化実施計画の直近の変更年月日六その他資産流動化計画において資産流動化実施計画に記載し、又は記録することが定められている事項七新資産流動化法第百九十五条第一項に規定する附帯業務に関すること。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗