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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令
平成十八年内閣府令第四十六号
府省令
· 条文 25 件 ·
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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(登録にあたり審査の対象となる使用人)
第三条
(特例旧特定目的会社登録簿のその他の記載事項)
第四条
(特例旧特定目的会社登録簿等の縦覧)
第五条
(資産流動化計画の計画期間及び当該計画期間に関する事項)
第六条
(優先出資に係る発行及び消却に関する事項)
第七条
(特定社債に係る発行及び償還に関する事項)
第八条
(特定短期社債に係る発行及び償還に関する事項)
第九条
(特定約束手形に係る発行及び償還に関する事項)
第十条
(特定資産の取得に関する事項)
第十一条
(特定資産の管理及び処分に関する事項)
第十二条
(その他特定資産の流動化に係る業務に関する事項)
第十三条
(電磁的記録)
第十四条
(資産流動化実施計画)
第十五条
(登録申請書のその他の記載事項)
第十六条
(登録の移管)
第十七条
(資産流動化計画の軽微な変更)
第十八条
(承認を必要とする資産流動化計画の変更)
第十九条
(承認の申請)
第二十条
(資産流動化計画の変更の届出)
第二十一条
(計画に係る業務の終了の届出)
第二十二条
(廃業の届出)
第二十三条
(事業報告書の様式等)
第二十四条
(公告の方法)
第二十五条
(標準処理期間)