(標準処理期間)
第二十五条
管轄財務局長は、法、令及びこの府令の規定による登録、承認又は変更登録に関する申請がその事務所に到達してから二箇月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
2前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
- 一当該申請を補正するために要する期間
- 二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
- 三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
管轄財務局長は、法、令及びこの府令の規定による登録、承認又は変更登録に関する申請がその事務所に到達してから二箇月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
2前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。