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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令 第二十五条 (標準処理期間)

平成十八年内閣府令第四十六号府省令
(標準処理期間)

第二十五条

管轄財務局長は、法、令及びこの府令の規定による登録、承認又は変更登録に関する申請がその事務所に到達してから二箇月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。

2前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

  1. 当該申請を補正するために要する期間
  2. 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
  3. 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

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