条文くん法令検索 AIに質問する

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令 第十六条 (登録の移管)

平成十八年内閣府令第四十六号府省令
(登録の移管)

第十六条

管轄財務局長は、前条第一項の届出があった場合(法第二百三十条第八項第二号に規定する事業所の所在地の変更であって管轄財務局長の管轄区域外に特例旧特定目的会社の主たる事業所の所在地を変更するものの届出があった場合に限る。)は、当該届出書、特例旧特定目的会社登録簿のうち当該特例旧特定目的会社に係る部分その他の書類及び当該特例旧特定目的会社の資産流動化実施計画を、当該届出に係る変更後の主たる事業所を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長。以下この条において同じ。)に送付するものとする。

2前項の規定による送付を受けた財務局長は、当該届出に係る事項を特例旧特定目的会社登録簿に登録するものとする。

3財務局長は、前項の登録をしたときは、別紙様式第八号により作成した登録変更済通知書により届出者に通知するものとする。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第十六条(登録の移管)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条(登録申請書のその他の記載事項) 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令 目次 第十七条(資産流動化計画の軽微な変更) →