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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令 第一条 (定義)

平成十八年内閣府令第四十六号府省令
(定義)

第一条

この府令において、「特定資産」、「優先出資」、「特定社員」、「特定出資」、「特定社債」、「特定短期社債」、「特定約束手形」、「資産対応証券」、「特定資本金の額」又は「優先出資社員」とは、それぞれ新資産流動化法(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「法」という。)第二百二十九条に規定する新資産流動化法をいう。以下同じ。)第二条第十六条、第二十六条に規定する特定資産、優先出資、特定社員、特定出資、特定社債、特定短期社債、特定約束手形、資産対応証券、特定資本金の額又は優先出資社員をいう。

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(施行期日)
附則

この府令は、平成十九年九月三十日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。

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