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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令 第十七条 (資産流動化計画の軽微な変更)

平成十八年内閣府令第四十六号府省令
(資産流動化計画の軽微な変更)

第十七条

資産流動化計画の変更の内容であって、法第二百三十条第十八項第一号に規定する内閣府令で定める軽微なものは、次に掲げるものとする。

  1. 資産流動化計画の変更を行う特例旧特定目的会社により資産対応証券の取得の申込みの勧誘が開始されていない時点での変更
  2. 法第二百三十条第十一項第四号に規定する特定資産の管理及び処分に係る業務の受託者の商号又は名称の変更その他の特例旧特定目的会社の意思によらない事象の発生を原因とする形式的な変更
  3. 資産流動化計画に従った優先出資の発行に係る第六条第二号、第三号及び第五号に掲げる事項について同条第七号に掲げる事項に従い行われた変更
  4. 資産流動化計画に従い発行した優先出資、特定社債及び特定約束手形に係る消却又は残余財産の分配及び債務の履行を完了した場合における計画期間の短縮

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