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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令 第二十条 (資産流動化計画の変更の届出)

平成十八年内閣府令第四十六号府省令
(資産流動化計画の変更の届出)

第二十条

法第二百三十条第二十一項の規定による届出を金融庁長官にしようとする特例旧特定目的会社は、別紙様式第十二号により作成した資産流動化計画変更届出書に、当該変更届出書の写し一通を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。

2第十五条第二項及び第三項の規定は、資産流動化計画の変更の登録について準用する。この場合において、第十五条第二項中「前項の届出があった場合(法第二百三十条第八項第二号に規定する事業所の所在地の変更であって管轄財務局長の管轄区域外に特例旧特定目的会社の主たる事業所の所在地を変更するものの届出があった場合を除く。)」とあるのは、「前項の届出があった場合」と読み替えるものとする。

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