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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令 第四条 (特例旧特定目的会社登録簿等の縦覧)

平成十八年内閣府令第四十六号府省令
(特例旧特定目的会社登録簿等の縦覧)

第四条

法第二百三十条第七項の規定により同条第二項の登録を受けたものとみなされた特例旧特定目的会社が現に受けている登録をした財務局長又は福岡財務支局長は、その登録をしたとみなされた特例旧特定目的会社に係る特例旧特定目的会社登録簿(同条第九項の規定により特例旧特定目的会社登録簿とみなされたものをいう。以下同じ。)及び特例旧特定目的会社登録簿に登録された当該特例旧特定目的会社の資産流動化実施計画(同条第十項に規定するものをいう。以下同じ。)を、当該特例旧特定目的会社の主たる事業所の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

2特例旧特定目的会社は、法第二百三十条第二十二項の規定により変更後の資産流動化実施計画を提出する場合においては、当該変更された資産流動化実施計画に、その写し一部を添付して、管轄財務局長(特例旧特定目的会社の主たる事業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

3前項の規定にかかわらず、特例旧特定目的会社が法第二百三十条第二十三項の規定により、変更された資産流動化実施計画を添付する場合にあっては、その写しの添付は不要とする。

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