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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令 第二十三条 (事業報告書の様式等)

平成十八年内閣府令第四十六号府省令
(事業報告書の様式等)

第二十三条

法第二百三十条第七項の規定により同条第二項の登録を受けたものとみなすこととされた特例旧特定目的会社が新資産流動化法第二百十六条の規定により提出する事業報告書は、別紙様式第十五号により作成しなければならない。

2前項の事業報告書を提出しようとする特例旧特定目的会社は、当該報告書に新資産流動化法第百二条に基づき作成した貸借対照表、損益計算書、事業報告、利益処分計算書又は損失処理計算書、社員資本等変動計算書及び注記表並びにこれらの附属明細書を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。

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