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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第三十八条 (株式交換、株式移転及び株式交付に関する規定の適用除外)

平成十七年法律第八十七号法律
(株式交換、株式移転及び株式交付に関する規定の適用除外)

第三十八条

特例有限会社については、会社法第五編第四章及び第四章の二並びに同編第五章中株式交換、株式移転及び株式交付の手続に係る部分の規定は、適用しない。

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