(株式交換、株式移転及び株式交付に関する規定の適用除外) 第三十八条 特例有限会社については、会社法第五編第四章及び第四章の二並びに同編第五章中株式交換、株式移転及び株式交付の手続に係る部分の規定は、適用しない。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗