条文くん法令検索 AIに質問する

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第三十七条 (合併等の制限)

平成十七年法律第八十七号法律
(合併等の制限)

第三十七条

特例有限会社は、会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は同法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社となることができない。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第三十七条(合併等の制限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十六条(合併等に関する経過措置) 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 目次 第三十八条(株式交換、株式移転及び株式交付に関する規定の適用除外) →