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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第八十九条

平成十三年国土交通省令第百十号府省令

第八十九条

マンション管理業者は、法第七十七条第二項の規定により管理事務に関する報告を行うときは、管理事務を委託した管理組合の事業年度の終了後、遅滞なく、当該期間における管理受託契約に係るマンションの管理の状況について前条第一項各号に掲げる事項を記載した管理事務報告書を作成し、法第七十七条第二項に規定する説明会を開催し、管理業務主任者をして、これを当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に交付して説明をさせなければならない。

2前項の説明会は、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、管理事務の委託を受けた管理組合ごとに開催するものとする。

3マンション管理業者は、前項の説明会の開催日の一週間前までに説明会の開催の日時及び場所について、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の見やすい場所に掲示しなければならない。

4前条第二項から第八項までの規定は、第一項の規定により管理事務報告書を交付する場合に準用する。この場合において、同条第二項中「管理者等」とあるのは「管理組合を構成するマンションの区分所有者等」と読み替えるものとする。

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