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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第八十四条 (重要事項)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(重要事項)

第八十四条

第七十二条第一項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

  1. 管理受託契約次に掲げる事項
    1. マンション管理業者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)、住所、登録番号及び登録年月日
    2. 管理事務の対象となるマンションの所在地に関する事項
    3. 管理事務の対象となるマンションの部分に関する事項
    4. 管理事務の内容及び実施方法(法第七十六条の規定により管理する財産の管理の方法を含む。)
    5. 管理事務に要する費用並びにその支払の時期及び方法
    6. 管理事務の一部の再委託に関する事項
    7. 保証契約に関する事項
    8. 免責に関する事項
    9. 契約期間に関する事項
    10. 契約の更新に関する事項
    11. 契約の解除に関する事項
  2. 管理者受託契約次に掲げる事項
    1. マンション管理業者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)、住所、登録番号及び登録年月日
    2. 管理者事務の対象となるマンションの所在地に関する事項
    3. 管理者事務の対象となるマンションの部分に関する事項
    4. 管理者事務の内容(管理者の権限の内容を含む。)及び実施方法
    5. 管理者事務に要する費用並びにその支払の時期及び方法
    6. 第八十九条の二に規定する人的関係、資本関係その他の関係においてマンション管理業者と密接な関係を有する者に関する事項
    7. 管理組合以外の者との間で授受される金銭等であって、管理者事務に関連する役務の提供を伴わないものに関する事項
    8. 管理者事務の一部の再委託に関する事項
    9. 保証契約に関する事項
    10. 免責に関する事項
    11. 契約期間に関する事項
    12. 契約の更新に関する事項
    13. 契約の解除に関する事項

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