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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第八十四条の五 (情報通信の技術を利用した承諾の取得)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(情報通信の技術を利用した承諾の取得)

第八十四条の五

第十五条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
    1. 相手方の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じてマンション管理業者の使用に係る電子計算機に令第十五条第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. マンション管理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
  2. 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、マンション管理業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

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