(情報通信の技術を利用した承諾の取得)
第八十四条の五
令第十五条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
- 一
- 二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
2前項各号に掲げる方法は、マンション管理業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
令第十五条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
2前項各号に掲げる方法は、マンション管理業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。