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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令 第十五条 (法第七十二条第六項の規定による承諾等に関する手続等)

平成十三年政令第二百三十八号政令
(法第七十二条第六項の規定による承諾等に関する手続等)

第十五条

第七十二条第六項の規定による承諾は、マンション管理業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等又は当該管理組合の管理者等(以下この項及び次項において「相手方」という。)に対し電磁的方法(同条第六項に規定する方法をいう。以下この項及び次項において同じ。)による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該相手方から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によって得るものとする。

2マンション管理業者は、前項の承諾を得た場合であっても、相手方から書面等により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該相手方から再び同項の承諾を得た場合は、この限りでない。

3前二項の規定は、法第七十二条第七項の規定による承諾について準用する。この場合において、第一項中「係る当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等又は」とあるのは、「係る」と読み替えるものとする。

4第一項及び第二項の規定は、法第七十三条第三項の規定による承諾について準用する。

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