(宅地建物取引業者とみなされる信託業務を兼営する金融機関)
第十六条
法第百三条第一項の政令で定める信託業務を兼営する金融機関は、次に掲げるものとする。
- 一
宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)第九条第二項の規定により宅地建物取引業者とみなされる信託業務を兼営する金融機関 - 二
銀行法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百十七号)附則第十一条の規定によりなお従前の例によるものとされ、引き続き宅地建物取引業を営んでいる信託業務を兼営する金融機関
e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗