条文くん法令検索 AIに質問する

マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令 第十四条 (管理業務主任者の登録等の手数料)

平成十三年政令第二百三十八号政令
(管理業務主任者の登録等の手数料)

第十四条

第六十八条の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

  1. 第五十九条第一項の登録を受けようとする者四千二百五十円
  2. 管理業務主任者証の交付、有効期間の更新、再交付又は訂正を受けようとする者二千三百円

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令第十四条(管理業務主任者の登録等の手数料)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(管理業務主任者の講習手数料) マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令 目次 第十五条(法第七十二条第六項の規定による承諾等に関する手続等) →