(管理業務主任者の登録等の手数料) 第十四条 法第六十八条の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。一法第五十九条第一項の登録を受けようとする者四千二百五十円二管理業務主任者証の交付、有効期間の更新、再交付又は訂正を受けようとする者二千三百円 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗